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山形市感染症拡大防止協力金及び支援金(令和3年4月12日~4月25日要請分)について

山形市感染症拡大防止協力金及び支援金(令和3年4月12日~4月25日要請分)について

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、山形県が行う営業時間短縮の要請(令和3年4月12日~4月25日分)にご協力いただいた飲食店等に対して、協力金等が交付されます。

1 交付額

 

70万円×対象店舗数(協力金56万円+支援金14万円)

2 対象となり事業や(次のすべてに該当する方)

(1)食品衛生法の営業許可を取得している以下の対象店舗を運営していること

対象区域:山形市内

対象店舗:

① 接待を伴う飲食店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗

② 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

※令和3年4月11日以前から対象店舗での営業の実態があり、申請時点において営業を継続していることが必要となります。

 

(2)協力要請の対象期間全てにおいて、全ての対象店舗が営業時間短縮の要請に全面的に協力い ただいていること(1日でも欠けた場合または1店舗でも欠けた場合は対象となりません)

対象期間:令和3年4月12日午前5時から令和3年4月25日午後12時まで

要請内容:午前5時から午後9時までの営業時間短縮
※「全面的な協力」とは、令和3年3月27日(土)から令和3年4月11日(日)の期間中、全ての日において午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。
※市内で複数の対象店舗を運営している場合は、全ての対象店舗において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1店舗でも要請に協力いただけない場合は支給できません。

※令和3年4月11日以前から、午後9時から翌日午前5時を含む時間帯に営業していた対象店舗が、対象期間中午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。令和3年4月11日以前から、午前5時から午後9時までの時間の範囲内で通常営業している場合は、対象外となります。(通常営業とは、客や予約の有無に関わらず日頃から店舗を開けている営業時間を指します。)

 

(3)山形市の「コロナ対策宣言店」であること(※コロナ対策宣言店については、コチラから)

※市内で営む全ての店舗において「コロナ対策宣言店」の申請を行い、山形市保健所の周知 文や国のガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症対策を実施していることが必要です。

 

(4)今後も事業を継続すること

 

(5)性風俗営業等、暴力団員等でないこと

 

 

3 申請方法について

以下の書類をご準備の上、5月28日(金)(必着)まで必ず郵送にてご提出ください。

必要書類の確認・ダウンロードについては山形市ホームページよりダウンロードしてください。